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求職活動(認定要件)

失業認定がされる要件として、「失業」状態にあるということに加えて、「求職活動」を所定の回数以上行っていることが必要である。「求職活動」とは、以下のものを指す。

 

求人への応募(公共職業安定所の紹介によるものであるか否かを問わない)

公共職業安定所もしくは厚生労働大臣の許可・認可を受けた民間職業紹介機関・派遣会社、公的な相談機関が行う職業相談もしくは職業紹介、セミナー受講、新聞社が主催する合同求人面接会への参加

求人に応募した場合は1回、上記機関での職業相談、セミナー受講については2回、前回認定日から当該認定日前日までの間(4週間)に行っていれば認定となる。

 

ただし次の場合に限り下記の要件を満たせば認定となる。

 

 

給付制限が課せられない場合は、第1回目の認定日においては求職活動を1回行なっていればよい。(通常、雇用保険説明会に出席すれば認定となる)

給付制限が課せられているときは、待期期間経過後、給付制限期間終了直後の失業認定日の前日までに求職活動を3回行なっている必要がある。

「就職困難者」は、各認定日ごとに求職活動を1回ずつ行っていれば認定される。

支給を受ける日数が7日未満の場合、待期期間が満了したということのみの認定を受ける場合は、求職活動を行っていなくとも認定される。

支給を受ける日数が7日以上14日未満の場合については、求職活動を1回行っていれば認定される。

以下の行為は、「求職活動」とはならない。

 

 

新聞、雑誌、インターネットでの求人情報閲覧。

知人への単なる就職あっせん依頼。

インターネット等による単なる派遣就業登録など。

「求職活動」という概念が導入されたのは、2003年9月からである。それまでは、仕事を探していたかどうかということについては厳密な確認を求めずに認定を行っていたが、雇用保険制度のありかたが見直される中で「求職活動」という概念が導入されるに至った。(失業認定の厳格化)

「失業認定の厳格化」と言っても、基準そのものが厳しくないせいか、求職活動不履行により不認定となるものはほとんどいないのが実情である。

公共職業安定所での求人情報閲覧は、実質的に新聞、雑誌等による求人情報閲覧と異なるものではないが、実務取扱上、公共職業安定所での求人閲覧のみをもって認定している場合は多い。例えば、公共職業安定所で求人を閲覧した後、職業相談窓口で「求人閲覧」というスタンプを受けることにより「職業相談」が行われたものと解釈するなどの措置がとられることがある。厚生労働省の地方部局である各都道府県労働局の判断により従来の失業認定からの激変緩和という意味でこのような拡大解釈的な運用がされているのである。あくまで現場サイドでの判断で公共職業安定所での求人閲覧を求職活動の一種と解釈しているゆえ、公共職業安定所での求人閲覧が求職活動にあたるとはっきりした形で明示はされていないのである。

厚生労働省本省は、「公共職業安定所における求人閲覧は求職活動に該当しない」という解釈基準を示している。「求職活動」という概念が導入されてからすでに相当年数が経っており、可及的に本則に基づいた運用がされるよう厚生労働省本省は地方部局に対して指導を行っている。

なお、求職活動を行ったということについて虚偽の申告を行えば不正受給となる。

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より

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要介護状態にある人が介護サービスを利用する際、その費用を被保険者から徴収する保険料だけでなく、国・都道府県・市町村が負担する特徴を持つ。現行の制度では、サービス利用者の利用料負担は1割。介護保険サービスの財源は、65歳以上の第1号被保険者と4064歳の第2号被保険者が50%、残りの50%を国(25%)と都道府県(12.5%)、市区町村(12.5%)で負担している。

 

1号被保険者(65歳以上の者)

保険料の設定に当たっては、本人と同一世帯員の所得による所得段階に応じた定額保険料とすることにより、低所得者の方々にとっても過重な負担とならないような仕組みとする。また、市町村における保険財政の安定を図る観点から、中期的(3年程度)な見通しに基づく設定とし、その徴収は、老齢・退職年金(平成1810月より障害・遺族年金も対象)から特別徴収(いわゆる天引き)を行うほか、特別徴収が困難な者については市町村が個別に徴収を行う。

国が定めるガイドラインに基づき、保険者(介護保険の運営主体である市区町村)が介護保険事業計画を策定し、市区町村の条例で設定する。

2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険被保険者)

それぞれ加入する医療保険のルールに基づいて、設定する。この介護保険料は、医療保険者が一般の医療保険料と一括して徴収を行う。

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より


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 [ロンドン 26日 ロイター] イングランド銀行(英中央銀行)は26日、半年に1度の「金融安定化報告」を発表、銀行がリスク指向を高めていることで、英国の金融システムは信用(クレジット)状況の悪化による影響を受けやすくなっていると警告した。

 英中銀は、2月から3月初めにかけての株安が投資家のリスクに対する姿勢に与えた影響は一時的なものにとどまった、と指摘。

 銀行が市場シェアを失うことを懸念してリスクをとり続けていることを示す証拠として、信用リスクプレミアムの縮小、格付けが投資適格等級より低い債券の発行増加、デリバティブ(金融派生商品)の人気化を挙げた。

 報告は「マクロ経済安定見通しや競争圧力が、金融セクターのリスク選好姿勢を一段と高めた」と指摘。

 信用リスクを取引する市場を利用することが増えた結果、銀行や投資家は、自分たちがどれだけリスクを抱えているか正確に評価することがより困難になった、としている。

 「金融市場での信用リスク取引は、より効果的なリスク分散を可能にする。しかし、最近、米国のサブプライムモーゲージ(信用度の低い借り手向け住宅融資)市場で見られる事象は、問題も起こり得ることを示した」とし、「企業の信用、資金調達に関わるような、より大きな市場が信用の質低下に直面した場合、同様の問題がより深刻な結果をもたらす可能性がある」と警告した。 (asahi.com より)

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 英保険最大手のアビバが、日本で6000億円規模の不動産投資を計画していることが25日、明らかになった。26日に記者会見を開いて発表する。

 アビバグループの投資顧問会社「モーリーファンドマネジメント」が投資ファンドを設立する。投資にあたっては、三菱UFJ信託銀行の助言を受けるとしている。短期的な売買でなく、7~8年程度は保有を続け、不動産からあがる収益と売却益の双方で投資リターンを得る方針という。

 日本の不動産への投資では、米証券大手のモルガン・スタンレーが全日本空輸の直営13ホテルを2813億円で買収するなど、海外の金融機関の動きが活発化している。

2007426  読売新聞より)

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